大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)573 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点は、経験則に反して事実を認定した違法があるというが、所論の

点に関する事実認定は、原審の自由裁量に属するものであつて、経験則に反するか

どは認められない。

同第二点は採証の法則に違反して事実の認定をした違法があると主張する。しか

し、証言の一部に事実に符合しない部分があつたとしてもそれだけで所論のごとく

当然他の部分が信用できなくなるものではなく、その採否は事実審たる原審の専権

に属する。論旨はいずれも原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張す

るものとは認められないのであつて採ることをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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